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​居住支援法人とは

​詳細

子ども相談センター等を通じた申し込みにより、何らかの事情で自立する上で必要な居住環境を整えることが困難な状況にある若者、子育て家庭に対して、生活安定につながる居住確保の窓口となり、相談・紹介・入居後の訪問などサポートを行うことにより、孤立・困窮状態に陥ることを予防することを目的とします。

対象区域

岐阜県内(子ども相談センター等の依頼に限る)

羽島市、岐南町、笠松町 ※主に障がい者世帯

 

  • 未成年(15~20歳)を理由に賃貸住宅への入居することが困難な者

  • 親・親族を頼れない状況にあり、他の支援機関からの身元保証人確保の支援が受けられず、身元保証人を用意することが困難な状況にある者

  • 離職により住む場所を失う、または失う可能性の高い者(住み込み就職や社宅等への入居の場合)

  • 障がいがあることを理由に入居を拒まれた者

  • ひとり親家庭等、就労と生活、子育てに困難さを抱えた子育て世帯

  • その他様々な理由において大家、不動産会社などに入居を拒まれた者

対象となる要配慮者

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